事業目的変更手続きの流れ
事業目的を変更させる場合、定款変更手続きと変更の登記が必要になります。
手続きの流れとしては、1.臨時株主総会 → 2.変更登記申請となります。
まずは株主総会(合同会社においては、社員総会)において、事業目的の変更について決議を取り、管轄法務局へ変更登記の申請をする必要があります。
株主総会議事録の文例としては大体下記のようになります。
事業目的変更議事録例
第○号議案 定款一部変更の件
議長は、本議案についての概要を説明し、定款2条(目的)を次のとおり変更したい旨提案した。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○の製造及び販売
2 ××の販売
3 △△の開発、製造及び販売
4 経営コンサルタント業務
5 前各号に附帯する一切の業務
議長は、本議案についての賛否を議場に諮ったところ、出席株主全員の賛成を得たので、本議案は原案どおり可決された。
事業目的変更手続き必要書類
- 株主総会議事録
- 変更登記申請書
- OCR用紙
- 現行定款
事業目的変更にかかる費用
実費
- 登録免許税 3万円
報酬
- 21,000円
上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
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