会社変更手続き(商号変更・事業目的変更・本店移転・増資・役員変更・代表者住所変更等)に関するご相談は行政書士事務所WITHNESSへ。

事業目的変更手続き

事業目的変更手続きの流れ

事業目的を変更させる場合、定款変更手続きと変更の登記が必要になります。
手続きの流れとしては、1.臨時株主総会 → 2.変更登記申請となります。

まずは株主総会(合同会社においては、社員総会)において、事業目的の変更について決議を取り、管轄法務局へ変更登記の申請をする必要があります。

株主総会議事録の文例としては大体下記のようになります。

事業目的変更議事録例

第○号議案  定款一部変更の件

議長は、本議案についての概要を説明し、定款2条(目的)を次のとおり変更したい旨提案した。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1 ○○の製造及び販売
2 ××の販売
3 △△の開発、製造及び販売
4 経営コンサルタント業務
5 前各号に附帯する一切の業務

議長は、本議案についての賛否を議場に諮ったところ、出席株主全員の賛成を得たので、本議案は原案どおり可決された。

事業目的変更手続き必要書類

  1. 株主総会議事録
  2. 変更登記申請書
  3. OCR用紙
  4. 現行定款

事業目的変更にかかる費用

実費

  • 登録免許税 3万円

報酬

  • 21,000円

上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。

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