商号変更手続きの流れに関しては、下記の通りになります。
1.変更商号の決定
漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字(算用数字)「&」「’」「,」「‐」「.」「・」を使用できます。
符号は、商号の先頭、末尾に使うことはできません。(ピリオドのみは末尾可)
また、ローマ字で複数の単語を用いる場合、その単語同士を区切るために空白(スペース)を入れることもできます。漢字とローマ字の間にスペースを入れることはできません。最初か最後に「株式会社」または「合同会社」と付してください。
同一住所で同一商号でない限り、登記には差し支えありませんが、不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制はあります。差し止め請求や損害賠償請求をされないよう、必ず法務局にて商号調査は行うことをお勧めいたします。
また、類似商号については、「株式会社」または「合同会社」を除いた部分が対象となり、地名、新旧などの部分が違うだけであったり、表記が違っても読みが同じであれば類似とみなされますのでご注意ください。(類似商号とは、同一住所で同一商号の場合、登記出来ないというルールです。※現在は単なる類似で同一でない場合は、手続き的には登記可能ですが、消費者の誤解や上記不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制の観点から、同一住所での類似の商号はお勧めいたしません。)
例
- 「株式会社 ニュー鈴木」と「株式会社 鈴木」
- 「株式会社 鈴木」と「すずき 株式合同会社」と「合同会社 スズキ」
は類似とみなされます。
2.会社代表印(会社実印)の作成
大抵の会社では、会社代表印には商号が刻印されていますので、商号を変えるのであれば、会社代表印も新たにします。
3.書類の作成、押印
必要書類を作成し、会社代表印が必要な箇所は新しい印鑑で押印してください。
4.登記申請
本店を管轄する法務局の法人窓口へ、作成した書類に3万円の収入印紙を貼り、代表社員の個人の印鑑登録証明書(直近3ヶ月以内の発行のもの)と共に提出して手続き完了です。
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