合同会社の増資手続きの場合、既存社員(既存出資者)が追加で出資することによる増資方法と、新規で社員(出資者)を追加すると同時に増資する方法2つの方法があります。
株式会社の場合は、出資者であり、会社の持ち主である「株主」と、株主からの委任を受けて経営を行う役員(取締役等)が別々に分かれていますが(もちろん同一の会社もあります。)、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となりますので、役員を追加する場合には、社員を追加することにもなり、社員となるには出資が条件ですので、基本的には増資を伴うことになります。(例外アリ。下記にて詳細説明)
既存社員(既存出資者)による増資とは?
既に定款記載及び登記されている既存社員による増資のことで、社員追加を伴わない増資です。
既存社員(既存出資者)による増資手続き費用
登録免許税3万円(若しくは、増資金額の1000分の7)
既存社員(既存出資者)による増資手続き必要書類
- 出資の価額を増加した定款の変更に係る総社員の同意書
- 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
- 払込証明書(下記通帳のコピー3枚を合綴して各ページに会社代表印で割印を押します。)
- 出資者の名前、払込金額がわかるページ
- 通帳の表裏表紙
- 口座番号、支店名がわかるページ(開いて1 ページ目)
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 変更登記申請書
新たに社員(出資者)追加による増資方法とは?
先述の通り、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となりますので、役員を追加する場合には、社員を追加することにもなり、社員となるには出資が条件ですので、基本的には増資を伴うことになります。
従って、合同会社においては、新たに役員を追加しようとすると、増資を伴うことになります。
新たに社員(出資者)追加による増資手続き費用
- 登録免許税3万円(若しくは、増資金額の1000分の7) ← 増資分免許税
- 登録免許税1万円(資本金1億円未満の場合) ← 社員追加(役員変更)分免許税
新たに社員(出資者)追加による増資手続き必要書類
- 出資の価額を増加した定款の変更に係る総社員の同意書
- 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
- 払込証明書(下記通帳のコピー3枚を合綴して各ページに会社代表印で割印を押します。)
- 出資者の名前、払込金額がわかるページ
- 通帳の表裏表紙
- 口座番号、支店名がわかるページ(開いて1 ページ目)
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 変更登記申請書
※追加社員が代表社員に就任する場合、印鑑登録証明書も必要になります。
例外【社員を追加(変更)しても、増資が発生しない場合】
先述の通り、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となりますので、役員を追加する場合には、社員を追加することにもなり、社員となるには出資が条件ですので、基本的には増資を伴うことになります。
と、申し上げましたが、例外的に、他の社員から持分を譲り受けて社員が加入する場合、資本金の変動がないので、増資を伴いません。(社員の加入及び退社のみの変更で、資本金額の変更はありませんので)
社員の変更に際して、資本金の変更(増資や減資)を伴わない為、簡易な形で社員の変更が可能です。(しかも安く済みます。)
パターンとしては、以下二通りの手続きが考えられます。
- 他の社員から持分の一部を譲り受けて加入する場合
- 他の社員から持分の全部を譲り受けて加入する場合
※2の場合は、元の社員は退社することになります。
【登録免許税】
資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。
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